令和6年度税制改正大綱 (115 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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1 GビズIDとの連携による e-Tax の利便性の向上
(国 税)
所要の法令改正等を前提に、法人が、GビズID(法人共通認証基盤)(一定
の認証レベルを有するものに限る。)を入力して、電子情報処理組織を使用する
方法(e-Tax)により申請等又は国税の納付を行う場合には、その申請等を行う
際の識別符号及び暗証符号の入力、電子署名並びにその電子署名に係る電子証明
書の送信又はその国税の納付を行う際の識別符号及び暗証符号の入力を要しない
こととする。
2 処分通知等の電子交付の拡充
(国 税)
電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により行うことができる処分通知
等について、次の措置を講ずる。
(1)法令上、全ての処分通知等について、電子情報処理組織を使用する方法(eTax)により行うことができることとする。
(2)電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により処分通知等を受ける旨の
同意について、処分通知等に係る申請等に併せて行う方式を廃止し、あらかじ
め、メールアドレスを登録して、その同意を行う方式とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和8年9月 24 日から施行する。
3 隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算
税制度の整備
(国 税)
過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される重加算税の適用対象に、隠
蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を加える。
(注1)上記の改正は、令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税に
ついて適用する。
(注2)偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等に、延滞税の計算期間か
ら一定の期間を控除する特例が不適用となる措置について、隠蔽し、又は仮
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