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令和6年度税制改正大綱 (43 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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定により都市緑化支援機構(仮称)(一定のものに限る。
)に買い取られる場
合を加えるとともに、適用対象から特別緑地保全地区内の土地等が同法の規
定により緑地保全・緑化推進法人に買い取られる場合を除外する。
② 適用対象に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する
歴史的風土特別保存地区内の土地等が同法の規定により都市緑化支援機構
(仮称)(一定のものに限る。
)に買い取られる場合を加える。
(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円特別
控除の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。
)。
(4)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適
用期限を2年延長する。
(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を
講ずる。
① 本特例の適用期限を2年延長する。
② 所要の経過措置を講じた上、本特例の適用を受けようとする個人が買換資
産の住宅借入金等に係る債権者に対して住宅取得資金に係る借入金等の年末
残高等調書制度の適用申請書の提出をしている場合には、住宅借入金等の残
高証明書の確定申告書等への添付を不要とする。
(注)上記②の改正は、令和6年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適
用する。
(6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(7)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限を2年延長
する。
(8)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、
次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。


本税額控除の適用対象者の合計所得金額要件を 2,000 万円以下(現行:

3,000 万円以下)に引き下げる。
② 本税額控除の適用対象となる省エネ改修工事のうち省エネ設備の取替え又
は取付け工事について、エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効
率の引上げに伴い、当該工事の対象設備となるエアコンディショナーの省エ
ネルギー基準達成率を 107%以上(現行:114%以上)に変更する。
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