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令和6年度税制改正大綱 (93 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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適用期限を5年延長する。
(8)東京湾横断道路株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の
適用期限を5年延長する。
(9)株式会社地域経済活性化支援機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特
例措置の適用期限を5年延長する。
(10)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合
において控除される収入金額の範囲に、卸電力取引市場において売却した電気
を自ら購入する場合において当該電気の料金として支払うべき金額に相当する
収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(11)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合
において控除される収入金額の範囲に、一般送配電事業者及び送電事業者によ
る小売電気事業又は発電事業の兼業が禁止されることに伴い分社化しグループ
会社となった電気事業者の間の取引に係る収入金額のうち、電気の安定供給の
確保のためにやむを得ずグループ会社間で行わなければならないものとして事
前に経済産業大臣の承認を受けた取引を行う場合において当該取引の料金とし
て支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期
限を5年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)国税〔廃止・縮減等〕(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住
民税及び法人事業税に適用する。
(2)国税〔廃止・縮減等〕(2)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住
民税及び法人事業税に適用する。
(3)国税〔廃止・縮減等〕(3)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び
法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。
(4)国税〔廃止・縮減等〕(10)の見直し及び延長に伴い、法人住民税及び法人
事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(5)国税〔廃止・縮減等〕(16)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人
住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。
(6)国税〔廃止・縮減等〕(17)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を法人
住民税に適用する。
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