令和6年度税制改正大綱 (70 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練
費の額が雇用者給与等支給額の 0.05%以上である場合に税額控除率に
10%を加算する措置とする。
ロ 当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けてい
る事業年度又はくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受
けた事業年度である場合に税額控除率に5%を加算する措置を加える。
(注)繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与
等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り、適用できること
とする。
④ 給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受け
る金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務
の提供の対価の額が含まれないこととする。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(2)大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定
(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、次の見直しを
行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。
)。
①
資本金の額等が 10 億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が
1,000 人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場
合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、次の見直
しを行う。
イ 本措置の対象に、常時使用する従業員の数が 2,000 人を超える場合及び
前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場
合を加える。
ロ
国内設備投資額に係る要件を、国内設備投資額が当期償却費総額の
40%(現行:30%)を超えることとする。
② 継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する場合に給与等の支給額から
控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処
遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含
まれないこととする。
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