令和6年度税制改正大綱 (42 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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要件を満たすものをいう。
(注2)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、子育て対応改修工事の種類ご
とに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該子育て対応改修工
事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいう。
(注3)上記の税額控除は、その年分の合計所得金額が 2,000 万円を超える場合
には適用しない。
(注4)その他の要件等は、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税
額の特別控除と同様とする。
(地方税)
個人住民税について、所得税における(1)及び(2)の見直しに伴い、所要の
措置を講ずる。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
4 土地・住宅税制
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)収用交換等の場合の譲渡所得の 5,000 万円特別控除等について、次の措置を
講ずる(法人税についても同様とする。
)。
① 適用対象に、土地収用法に規定する事業の施行者が行う当該事業の施行に
伴う漁港水面施設運営権の消滅により補償金を取得する場合及び地方公共団
体が漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づき公益上やむを得ない
必要が生じたときに行う漁港水面施設運営権の取消しに伴う資産の消滅等に
より補償金を取得する場合を加える。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の就労移行
支援の用に供する土地等について、所要の法令改正を前提に、引き続き収用
交換等の場合の譲渡所得の 5,000 万円特別控除等に係る簡易証明制度の対象
とする。
(2)都市緑地法等の改正を前提に、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲
渡した場合の 2,000 万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税につい
ても同様とする。)
。
① 適用対象に都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地等が同法の規
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