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令和6年度税制改正大綱 (41 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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宅をいう。以下同じ。
(注2)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建
物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。
(注3)上記①及び②について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有す
る場合の所得税額の特別控除と同様とする。
(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除の控除額に係る特例について、次の措置を講ずる。
① 子育て特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等をして令和
6年1月1日から同年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合の再建住
宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の
適用ができることとする。
住宅の区分

借入限度額

認定住宅
ZEH水準省エネ住宅

5,000 万円

省エネ基準適合住宅
② 上記(1)②と同様の措置を講ずる。
(注)上記について、その他の要件等は、現行の東日本大震災の被災者等に係る
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例と同様
とする。
(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、
子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て
対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年 12 月 31
日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修
工事に係る標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)の 10%に相当する金額
をその年分の所得税の額から控除できることとする。
(注1)上記の「一定の子育て対応改修工事」とは、①住宅内における子どもの
事故を防止するための工事、②対面式キッチンへの交換工事、③開口部の
防犯性を高める工事、④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の
防音性を高める工事、⑥間取り変更工事(一定のものに限る。)であって、
その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、
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