令和6年度税制改正大綱 (48 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
① 公益信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に
係るものにあっては、当該受益権が当該公益信託の信託財産に引き続き属し
ていた期間に対応する部分の額に限る。)については、所得税を課さないこ
ととする。
②
公益信託の受託者(個人に限る。)に対する贈与等により、居住者の有す
る譲渡所得の基因となる資産等の移転があった場合には、当該居住者に対し
その贈与等によるみなし譲渡課税を適用することとする。
③ 公益信託の委託者がその有する資産を信託した場合には、当該資産を信託
した時において、当該委託者から当該公益信託の受託者に対して贈与等によ
り当該資産の移転が行われたものとして、当該委託者に対しその贈与等によ
るみなし譲渡課税を適用することとする。
④ 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に
関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなものを
除く。)について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、寄附金控除
の対象とする。
⑤ 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置につい
て、次の措置を講ずる。
イ 適用対象となる公益法人等の範囲に、公益信託の受託者(非居住者及び
外国法人に該当するものを除く。
)を加える。
ロ 非課税承認を受けた財産を有する公益信託の受託者が、その任務の終了
等により、当該財産を当該公益信託に係る信託事務の引継ぎを受けた受託
者に移転しようとする場合において、当該財産の移転に関する届出書を提
出したときは、本非課税措置を継続適用できることとする。
(注)上記ロの措置は、当該任務の終了等に係る事由により国税庁長官の非
課税承認を取り消すことができる場合には、適用しない。
ハ 非課税承認を受けた財産を有する公益信託の受託者が、公益信託の終了
により、当該財産を他の公益法人等(当該公益信託に係る帰属権利者とな
るべき者に限る。)に移転しようとする場合において、当該財産の移転に
関する届出書を提出したときは、本非課税措置を継続適用できることとす
-44-