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令和6年度税制改正大綱 (78 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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ニ 下記②の見直し後の労働生産性の伸び率に係る要件、現行の付加価値額
増加率に係る要件並びに現行の年平均付加価値額及び付加価値額の創出に
係る要件その他現行の特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置の適用
要件の全てを満たすこと。
② 特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置の適用要件のうち労働生産性
の伸び率に係る要件について、その労働生産性の伸び率を5%以上(現行:
4%以上)に引き上げる。
(注)中小企業基本法の中小企業者については、現行どおりとする。
(2)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、青色申告書を提出
する法人で常時使用する従業員の数が 2,000 人以下であるもの(その法人及び
その法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員の
数の合計数が1万人を超えるものを除く。)が、令和6年4月1日から令和9
年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与
等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等
支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給
増加額の 10%の税額控除ができる措置を加える。この場合において、継続雇
用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上
であるときは、税額控除率に 15%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練
費の額に対する増加割合が 10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者
給与等支給額の 0.05%以上であるときは、税額控除率に5%を加算し、当期
がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度
又はえるぼし認定(3段階目)を受けた事業年度であるときは、税額控除率に
5%を加算する。ただし、控除税額は、当期の法人税額の 20%を上限とする
(所得税についても同様とする。

。(再掲)
(3)中小企業事業再編投資損失準備金制度について、次の措置を講じた上、その
適用期限を3年延長する。
① 産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改
正法の施行の日から令和9年3月 31 日までの間に産業競争力強化法の特別
事業再編計画(仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者(仮称)であ
るものが、その認定に係る特別事業再編計画に従って他の法人の株式等の取
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