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令和6年度税制改正大綱 (114 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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(ニ)特定取引に係る契約を締結している者と当該特定取引に係る報告金融
機関等(一定の組合契約に係る組合等に係るものに限る。)との関係
(ホ)特定取引の種類
(ヘ)新規特定取引又は既存特定取引の別
⑧ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和8年1月1日から施行する。
4 その他
(国 税)
(1)対象純支払利子等に係る課税の特例(いわゆる「過大支払利子税制」)の適
用により損金不算入とされた金額(以下「超過利子額」という。)の損金算入
制度について、令和4年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に開始した
事業年度に係る超過利子額の繰越期間を 10 年(原則:7年)に延長する。
(2)子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止するた
めの措置(子会社株式簿価減額特例)によりその有する子法人の株式等の帳簿
価額から引き下げる金額の計算を行う場合に、その子法人から受ける対象配当
金額のうち特定支配関係発生日以後の利益剰余金の額から支払われたものと認
められる部分の金額を除外することができる特例計算について、特定支配関係
発生日の属する事業年度内に受けた対象配当金額(その特定支配関係発生日後
に受けるものに限る。)についても、その特例計算の適用を受けることができ
ることとする。
(3)外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例の
適用期限を3年延長する。
(4)非居住者又は外国法人が振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権に該当
するものにつき支払を受ける剰余金の配当等の非課税措置は、適用期限の到来
をもって廃止する。
(地方税)
(1)国税(1)の見直しに伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取
扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(2)個人住民税、法人住民税及び事業税について、国税における諸制度の取扱い
に準じて所要の措置を講ずる。
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