令和6年度税制改正大綱 (73 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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以後8年を経過する日までの期間内に販売された産業競争力基盤強化商品
にあっては次の金額の 75%相当額とし、その供用日以後8年を経過する
日の翌日からその供用日以後9年を経過する日までの期間内に販売された
産業競争力基盤強化商品にあっては次の金額の 50%相当額とし、その供
用日以後9年を経過する日の翌日以後に販売された産業競争力基盤強化商
品にあっては次の金額の 25%相当額とする。
① 半導体 次の半導体の区分に応じ1枚(直径 200 ミリメートル換算)
当たりそれぞれ次の金額
イ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 28 ナノメートルから 45
ナノメートルまで相当のもの 1万 6,000 円
ロ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 45 ナノメートルから 65
ナノメートルまで相当のもの 1万 3,000 円
ハ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 65 ナノメートルから 90
ナノメートルまで相当のもの 1万 1,000 円
ニ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 90 ナノメートル以上相
当のもの 7,000 円
ホ
パワー半導体のうちウエハーが主としてけい素で構成されるもの
6,000 円
ヘ パワー半導体のうちウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウ
ムで構成されるもの 2万 9,000 円
ト アナログ半導体のうちイメージセンサー 1万 8,000 円
チ その他のアナログ半導体 4,000 円
② 電動車 1台当たり 20 万円(軽自動車でない電気自動車及び燃料電
池自動車にあっては、40 万円)
③ 鉄鋼 1トン当たり2万円
④ 基礎化学品 1トン当たり5万円
⑤ 航空機燃料 1リットル当たり 30 円
(注2)上記の「産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金
額」は、その産業競争力基盤強化商品生産用資産及びこれとともにその産
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