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令和6年度税制改正大綱 (75 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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(注3)特定特許権等の貸付けには、特定特許権等に係る権利の設定その他他の
者に特定特許権等を使用させる行為を含む。
(注4)上記の「研究開発費の額」とは、研究開発費等に係る会計基準における
研究開発費の額に一定の調整を加えた金額をいう。
(注5)上記の「適格研究開発費の額」とは、研究開発費の額のうち、特定特許
権等の取得費及び支払ライセンス料、国外関連者に対する委託試験研究費
並びに国外事業所等を通じて行う事業に係る研究開発費の額以外のものを
いう。
(注6)令和9年4月1日前に開始する事業年度において、当期において行った
特許権譲渡等取引に係る特定特許権等のうちに令和7年4月1日以後最初
に開始する事業年度開始の日前に開始した研究開発に直接関連するものが
ある場合には、上記①の金額は、次の①の金額に次の②の金額のうちに次
の③の金額の占める割合を乗じた金額とする。
① 当期において行った特許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額
② 当期、前期及び前々期において生じた研究開発費の額の合計額
③ 上記②の金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額
(注7)本制度の適用において、法人が関連者に対して支払う特定特許権等の取
得費又はライセンス料が独立企業間価格に満たない場合には、独立企業間
価格によることとし、国内の関連者に対してこれらの費用を支払う場合に
は、所要の書類を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく
提示し、又は提出しなければならないこととする。また、更正期限を延長
する特例、同業者に対する質問検査権、書類の提示又は提出がない場合の
推定課税その他所要の措置を講ずる。
(3)試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直
しを行う(所得税についても同様とする。
)。
① 制度の対象となる試験研究費の額から、内国法人の国外事業所等を通じて
行う事業に係る試験研究費の額を除外する。
② 一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、令和8年4月1日以後
に開始する事業年度で増減試験研究費割合が零に満たない事業年度につき、
税額控除率を次のとおり見直すとともに、税額控除率の下限(現行:1%)
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