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令和6年度税制改正大綱 (91 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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についても同様とする。
)。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用す
る。
(14)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、
対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定
申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち
常時使用する従業員の数が 300 人を超えるものを除外した上、その適用期限を
2年延長する(適用期限の延長は、所得税についても同様とする。
)。
(15)特定の協同組合等の法人税率の特例について、当該事業年度の総収入金額
のうちに当該事業年度の物品供給事業に係る収入金額の占める割合が 50%を
超えることとの要件における物品供給事業に、協同組合等の組合員等に電気を
供給する事業が含まれることを明確化する。
(16)特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額
控除制度について、その適用期限を2年延長するとともに、令和7年4月1日
以後に取得等をした特定機械装置等につき、次の見直しを行う(所得税につい
ても同様とする。)



特別償却率を、機械装置については 45%(現行:50%)に、建物等及び

構築物については 23%(現行:25%)に、それぞれ引き下げる。


税額控除率を、機械装置については 14%(現行:15%)に、建物等及び

構築物については7%(現行:8%)に、それぞれ引き下げる。
(17)特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制
度について、その適用期限を2年延長するとともに、令和7年4月1日以後に
指定を受けた法人の税額控除率を9%(現行:10%)に引き下げる(所得税に
ついても同様とする。
)。
(18)特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等について、
その適用期限を2年延長するとともに、令和7年4月1日以後に取得等をした
開発研究用資産の特別償却率を 30%(中小企業者等については、45%)(現
行:34%(中小企業者等については、50%))に引き下げる(所得税について
も同様とする。
)。
(19)再投資等準備金制度及び再投資設備等の特別償却制度は、適用期限の到来
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