令和6年度税制改正大綱 (84 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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②
その取得予定価額が上記(2)の措置を行う法人の前事業年度における
減価償却費の額の 10%以上であること等の要件を満たす設備等を構成す
る減価償却資産のうち次のものに該当すること。
イ 認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動を行う
農業者等に対して供給する一定のスマート農業技術活用サービス(農業
者等の委託を受けて行う農作業に限る。)に専ら供される上記(1)②の
減価償却資産で、は種、移植又は収穫用のもの
ロ 認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動の実施
により生産された農産物の選別、調製等の作業を代替して行う一定の農
産物等の新たな製造、加工、流通又は販売の方式の導入を図るための取
組に専ら供される減価償却資産で、農産物の洗浄、選別等の作業用のも
の
〔拡充等〕
(1)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額
控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控
除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。
)。
① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税
額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
イ 地域再生法の改正を前提に、対象となる特定建物等の範囲に特定業務施
設の新設に伴い整備される保育施設等で専らその特定業務施設において常
時雇用する従業員の児童の保育等を行うための施設に該当する建物等及び
構築物を加える。
ロ
中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人の取
得価額要件を 3,500 万円以上(現行:2,500 万円以上)に引き上げる。
ハ 対象となる特定建物等の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金
額の上限を 80 億円とする。
② 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に
ついて、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
イ 特定業務施設の新設に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の
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