令和6年度税制改正大綱 (110 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
配者等。(1)において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は
本店等の所在地、居住地国、居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国
における納税者番号その他必要な事項を記載した届出書を、当該報告暗号資
産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。
(注1)上記の「報告暗号資産交換業者等」とは、暗号資産交換業者、電子決
済手段等取引業者(電子決済手段を発行する者を含む。)及び金融商品
取引業者のうち一定のものをいう。
(注2)上記の「暗号資産等取引」とは、暗号資産等(暗号資産、資金決済に
関する法律第2条第5項第4号に掲げる電子決済手段又は一定の電子記
録移転有価証券表示権利等をいう。3において同じ。)の売買、暗号資
産等と他の暗号資産等との交換若しくはこれらの行為の媒介等又は暗号
資産等の移転若しくは受入れに係る契約の締結をいう。
(注3)届出書に記載すべき事項は、電磁的方法による提供も可能とする(下
記②の異動届出書についても同様とする。
)。
(注4)報告暗号資産交換業者等の営業所等の長は、届出書に記載されている
事項を確認しなければならない(下記②の異動届出書についても同様と
する。
)。
② 上記①の届出書を提出した者は、居住地国等について異動を生じた場合に
は、異動後の居住地国その他必要な事項を記載した届出書((1)において
「異動届出書」という。)を、異動を生じた日等から3月を経過する日まで
に、報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。当
該異動届出書の提出をした後、再び異動を生じた場合についても、同様とす
る。
③ 報告暗号資産交換業者等は、上記①の届出書又は異動届出書((1)におい
て「届出書等」という。)に記載された事項のうち居住地国等と異なること
を示す一定の情報を取得した場合には、その取得の日から3月を経過する日
までに、当該届出書等を提出した者に対し異動届出書の提出の要求をし、そ
の提出がなかったときは、当該情報に基づき住所等所在地国と認められる国
又は地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定後に再びそのよう
-106-