令和6年度税制改正大綱 (59 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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② 社会福祉事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画
税の非課税措置について、対象に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援
拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支
援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する固定
資産を加える。
③ 児童福祉法等の改正後の障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、子
育て短期支援事業、利用者支援事業及び障害児入所施設を経営する事業につ
いて、現行制度と同様に、これらの事業の用に供する一定の固定資産に係る
固定資産税及び都市計画税を非課税とする措置を講ずる。
(8)沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する一定の償却資産に係る固定資産
税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(9)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
に規定する認定導入計画に基づき、電波法の規定によりローカル5G無線局に
係る免許を受けた者が、新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課
税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。
(10)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特
定建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについ
て、同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行
った家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額の減額措置の適用期限を2年
延長する。
(11)所有する全ての農地(10a 未満の自作地を除く。
)に農地中間管理事業のた
めの賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が 10 年以上で
ある一定の農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用
期限を2年延長する。
(12)農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者であって同法に規定する地
域計画に位置付けられた者に利用させるため、農業協同組合等が取得した一定
の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(13)都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、
当該事業により整備した一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計
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