令和6年度税制改正大綱 (54 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(注1)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得
等資金に係る贈与税について適用する。
(注2)令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の
新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にお
いて、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エ
ネルギー消費量等級4以上であり、かつ、当該住宅用家屋が次のいずれ
かに該当するものであるときは、当該住宅用家屋をエネルギーの使用の
合理化に著しく資する住宅用の家屋とみなす。
イ 令和5年 12 月 31 日以前に建築確認を受けているもの
ロ 令和6年6月 30 日以前に建築されたもの
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度
の特例の適用期限を3年延長する。
(3)個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業
承継計画の提出期限を2年延長する。
(4)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承
継計画の提出期限を2年延長する。
〈登録免許税〉
(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け
等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を
3年延長する。
(6)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽
減措置の適用期限を3年延長する。
(7)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
の適用期限を3年延長する。
(8)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税
の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(9)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する
登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(10)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する
-50-