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令和6年度税制改正大綱 (64 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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の認定を受けた事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税
の課税標準の特例措置について、木質固形燃料製造設備に係る課税標準を価格
の4分の3(現行:3分の2)とした上、その適用期限を2年延長する。
(2)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直
しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 産業廃棄物処理施設について、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施
設を適用対象から除外する。
② 下水道除害施設について、汚泥処理装置、濾過装置、生物化学的処理装置、
貯溜装置及び輸送装置並びに現行制度において適用対象となっている装置に
附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備を適用対象から除
外する。
(3)子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の保育施設(特
定事業所内保育施設)の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準の特例措置を廃止する。
〈不動産取得税〉
(4)都市再生特別措置法の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進
計画に基づき取得された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内にある一定の土
地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
3 その他
(国 税)
(1)公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、次の措置を講ず
る。
① 公益信託の信託財産とするために相続財産を拠出した場合について、相続
財産を贈与した場合等の相続税の非課税制度の対象とするほか、所要の措置
を講ずる。
② 公益信託から給付を受ける財産については、その信託の目的にかかわらず
贈与税を非課税とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(2)調書の電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法等による提出義務制度に
ついて、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提
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