令和6年度税制改正大綱 (34 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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額から、順次控除する。
ハ 地方公共団体は、令和6年度分の個人住民税の税額決定通知書に控除し
た額等を記載することとする。
(4)道府県民税及び市町村民税における特別控除の額は以下のとおりとする。
① 道府県民税における特別控除の額は、特別控除の額に、その者の道府県民
税所得割の額をその者の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額との
合計額で除して得た数値を乗じて得た金額とする。
(注)上記の「道府県民税所得割の額」とは、特別控除の額を控除する前の道
府県民税所得割の額をいい、上記の「市町村民税所得割の額」とは、特別
控除の額を控除する前の市町村民税所得割の額をいう。
② 市町村民税における特別控除の額は、特別控除の額から道府県民税におけ
る特別控除の額を控除して得た金額とする。
(5)特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除する
こととする。
(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を
控除する前の所得割の額とする。
① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控
除額の控除上限額
② 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額
(7)特別控除による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
(8)その他所要の措置を講ずる。
(注)今回の特別控除の緊要性に鑑み、これを円滑かつ早急に実施するため、総
務省は直ちに必要な準備作業に着手すること。具体的には、地方公共団体や
特別徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、法案の国会提出前であって
も、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、関係省庁とも
よく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこ
と。
2 金融・証券税制
(国 税)
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