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令和6年度税制改正大綱 (97 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなものを
除く。)について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、別枠の損金
算入限度額の対象とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)現行の特定公益信託及び特定公益信託以外の公益信託について、所要の経
過措置を講ずる。
(14)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、
同法の流行初期医療確保措置に係る収入金額が次の各要件における社会保険診
療等に係る収入金額の範囲に含まれることを明確化する。
① 社会医療法人の認定要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が
全収入金額の 100 分の 80 を超えることとの要件
② 収益事業から除外される医師会法人等がその開設する病院又は診療所にお
いて行う医療保健業の要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が
全収入金額の 100 分の 60 を超えることとの要件
③ 収益事業から除外される無料又は低額な料金による診療事業等を行う公益
法人等が行う医療保健業の要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計
額が全収入金額の 100 分の 80 を超えることとの要件
④ 特定の医療法人の法人税率の特例における承認要件のうち社会保険診療等
に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分の 80 を超えることとの要件
(地方税)
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、同
法の流行初期医療確保措置について、事業税の実質的非課税措置の対象となっ
ている社会保険診療に加える。
(2)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

四 消費課税
1 国外事業者に係る消費税の課税の適正化
(国 税)
(1)プラットフォーム課税の導入
① 国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の
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