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令和6年度税制改正大綱 (100 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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り行うことができることとする。
(2)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年
延長する。
(3)沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を3年延長す
る。
(4)公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免
税措置について、適用対象に新たに創設される認定レベルに応じた標準仕様を
満たす車両として国土交通大臣の認定を受けたユニバーサルデザインタクシー
を加えた上、その適用期限を2年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充〕
〈自動車税環境性能割〉
(1)公共交通移動等円滑化基準に適合したユニバーサルデザインタクシー(新車
に限る。)に係る自動車税の環境性能割の課税標準の特例措置の対象に、新た
に創設される認定レベルに応じた標準仕様を満たす車両として国土交通大臣が
認定するものを加える。
〈軽油引取税〉
(2)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が
国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その
他の国際約束に基づき、当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため行う当
該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、日独物品役務
相互提供協定(仮称)の締結を前提に、同協定に基づきドイツ連邦共和国の軍
隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加えた上、その適用期限
を3年延長する。
(3)自衛隊又は日豪部隊間協力円滑化協定に規定する訪問部隊として日本国内に
所在するオーストラリア軍隊(以下「オーストラリア軍隊」という。)が通信
の用に供する機械等の電源又は動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税
の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(4)鉄道事業又は軌道事業を営む者等が鉄道用車両、軌道用車両等(日本貨物鉄
道株式会社にあっては、駅の構内等において専らコンテナ貨物の積卸しの用に
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