令和6年度税制改正大綱 (112 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(注)上記の「特定電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)資金決済に関する法律第2条第5項第1号から第3号までに掲げる
電子決済手段
(ロ)物品等の購入等の代価の弁済のために使用することができる財産的
価値(一定の通貨建資産に限るものとし、電子決済手段、有価証券及
び前払式支払手段等を除く。)であって、電子情報処理組織を用いて
移転することができるもの
ロ 報告金融機関等に係る収入割合要件について、投資法人等に係る収入割
合の計算の基礎となる有価証券等に対する投資に係る収入金額の範囲に暗
号資産等に対する投資に係る収入金額を加えるほか、所要の措置を講ずる。
② 特定取引の範囲に、次に掲げる取引を加える。
イ 特定電子決済手段等(上記①イ(注)
(イ)に掲げるものに限る。
)の管
理に係る契約の締結
ロ 特定電子決済手段等(上記①イ(注)
(ロ)に掲げるものに限る。
)の発
行による為替取引に係る契約の締結
(注1)特定取引から除外される取引の範囲に、報告金融機関等との間でその
営業所等を通じて上記イ及びロに掲げる取引を行う者の有する当該取引
に係る特定電子決済手段等のうち、その合計額の 90 日移動平均値が
100 万円を超えることがないと認められる一定の要件を満たすものであ
る場合における当該取引を加える。
(注2)報告金融機関等は、当該報告金融機関等の営業所等を通じて上記イ及
びロの特定取引を行った者の有する当該特定取引に係る特定電子決済手
段等の合計額の 90 日移動平均値が、その年中のいずれの日においても
100 万円を超えなかった場合には、当該特定取引に係る契約に関する報
告事項については、当該報告金融機関等の本店等の所在地の所轄税務署
長に提供することを要しない。
ハ 暗号資産、電子決済手段又は電子記録移転有価証券表示権利等の預託に
係る契約の締結
(注)報告金融機関等は、令和7年 12 月 31 日以前に当該報告金融機関等との
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