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令和6年度税制改正大綱 (113 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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間でその営業所等を通じて上記イからハまでの特定取引を行った者で同日
において当該特定取引に係る契約を締結しているものに係る特定対象者に
つき、既存特定取引に係る特定手続と同様の手続を実施しなければならな
い。
③ 社債、株式等の振替に関する法律の改正に伴い、特定取引から除外される
取引の範囲に、振替特別法人出資に係る特別口座の開設に係る契約の締結を
加える。
④ 特定法人から除外される法人に係る収入割合要件について、法人に係る収
入割合の計算の基礎となる投資関連所得の範囲に暗号資産等(暗号資産等デ
リバティブ取引を含む。
)に係る所得を加えるほか、所要の措置を講ずる。
⑤ わが国及び租税条約の相手国等の双方の居住者に該当する者について、当
該租税条約上の双方居住者の振分けルールにかかわらず、わが国及び当該相
手国等の双方を居住地国として取り扱う。
⑥ 新規特定取引等に係る特定手続について、次の見直しを行う。
イ 報告金融機関等は、令和8年1月1日以後に当該報告金融機関等との間
でその営業所等を通じて特定取引を行う者が届出書を提出しなかった場合
には、特定対象者につき、既存特定取引に係る特定手続と同様の手続を実
施しなければならない。
ロ 報告金融機関等は、特定対象者に関する事項の変更等があることを知っ
た一定の場合には、当該特定対象者の一定の情報を取得するための措置を
講じなければならない。
⑦ 報告金融機関等による報告事項の提供について、次の見直しを行う。
イ 報告対象外となる者の範囲に、外国金融商品取引所において上場されて
いる法人等と一定の関係がある組合等を加える。
ロ 報告事項の範囲に、次に掲げる事項を加える。
(イ)特定取引を行う者の署名等がなされたものであることその他の一定の
要件の全てを満たす新規届出書等が提出されているか否かの別
(ロ)特定取引に係る契約が報告金融機関等と複数の者との間で締結されて
いるものであるか否かの別等
(ハ)特定法人とその実質的支配者との関係
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