令和6年度税制改正大綱 (103 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(22)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
に規定する対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免除の特
例措置の適用期限を5年延長する。
(23)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する認定鳥獣
捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免除の特例措
置の適用期限を5年延長する。
(24)狩猟者登録の申請書を提出する日前1年以内の期間に、鳥獣の管理の目的
で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定
による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った者等が受ける狩猟者
の登録に係る狩猟税の税率の特例措置の適用期限を5年延長する。
〔縮減等〕
〈軽油引取税〉
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課
税免除の特例措置について、一定のレクリエーション(業として行うものを除
く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」
)を適用対象から除外し
た上、その適用期限を3年延長する。なお、令和7年3月 31 日までに行われる
一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわ
ゆる「プレジャーボート」)の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
については、課税免除とする経過措置を講ずる。
4 その他
(国 税)
(1)高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を
制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の
額の合計額が 200 万円以上である場合を加える。
(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は
白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金
等について適用する。
(2)公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託
財産に係る取引については、その受託者に対し、当該受託者の固有資産に係る
-99-