令和6年度税制改正大綱 (104 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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税額の調整措置の対象とする。
(注)現行の特定公益信託及び特定公益信託以外の公益信託について、所要の経
過措置を講ずる。
(3)外国人旅行者向け消費税免税制度により免税購入された物品と知りながら行
った課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う課税仕
入れについて適用する。
(4)消費税の不正受還付犯(未遂犯を含む。)の対象に、偽りその他不正の行為
による更正の請求に基づく還付を加える。
(注)上記の改正は、法律の公布の日から起算して 10 日を経過した日以後にし
た違反行為について適用する。
(5)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき設立され
る脱炭素成長型経済構造移行推進機構を消費税法別表第三法人とする。
(6)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関す
る経過措置について、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの
額の合計額がその年又はその事業年度で 10 億円を超える場合には、その超え
た部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後に開始する課税期間から適用する。
(7)漁港及び漁場の整備等に関する法律の漁港水面施設運営権を消費税法上の調
整対象固定資産(無形固定資産)とする。
(8)二酸化炭素の貯留事業に関する法律(仮称)の制定を前提に、同法の貯留権
(仮称)及び試掘権(仮称)を消費税法上の調整対象固定資産(無形固定資産)
とする。
(9)金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存するこ
ととされている消費税法上の本人確認書類について、次の措置を講ずる。
① 健康保険法等の改正に伴い、本人確認書類の範囲に、健康保険法に規定す
る被保険者の資格の確認に必要な書面等を加える。
② 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の改正を前提に、本人確
認書類の範囲に、特別児童扶養手当受給証明書(仮称)を加える。
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