令和6年度税制改正大綱 (20 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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ロ
QDMTTは、内国法人等が稼得する所得を基に課税する仕組みであり、
応益性が観念できること等を踏まえ、国・地方の法人課税の税率(法人実
効税率 29.74%の内訳)の比率を前提とした仕組みとする。簡素な制度と
する観点から、QDMTTにおける法人住民税・法人事業税相当分につい
ては、地方法人税に含めて国で一括して課税・徴収することとし、地方交
付税により地方に配分する。これらを踏まえ、法人税による税額と地方法
人税による税額が 753:247 の比率となるよう制度を措置する。
外国子会社合算税制については、国際的なルールにおいても「第2の柱」
と併存するものとされており、「第2の柱」の導入以降も、外国子会社を通
じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。他方、
「第2の柱」の導入により対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏
まえ、令和5年度税制改正に引き続き、外国子会社合算税制について可能な
範囲で追加的な見直しを行うとともに、令和7年度税制改正以降に見込まれ
る更なる「第2の柱」の法制化を踏まえて、必要な見直しを検討する。
「第1の柱」については、多数国間条約の早期署名に向けて、引き続き国
際的な議論に積極的に貢献することが重要である。今後策定される多数国間
条約等の規定を基に、わが国が市場国として新たに配分される課税権に係る
課税のあり方、地方公共団体に対して課税権が認められることとなる場合の
課税のあり方、条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地
方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。
コロナ後の国境を越えたビジネスや人の往来の再拡大なども踏まえて、非
居住者の給与課税のあり方について、今後検討を行っていく。あわせて、国
際課税制度が大きな変革を迎える中、国内法制・租税条約の整備及び着実な
執行など適時に十全な対応ができるよう、国税当局の体制強化を行うものと
する。
② 暗号資産等報告枠組み
分散型台帳技術を使用する暗号資産等を利用した国際的な脱税及び租税回
避を防止する観点から、令和4年、OECDにおいて策定された暗号資産等
の取引や移転に関する自動的情報交換の報告枠組み(CARF:Crypto-16-