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令和6年度税制改正大綱 (61 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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期限を2年延長する。
(23)津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、同法
に規定する推進計画に基づき新たに取得等された津波対策の用に供する一定の
償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を4年延長する。
(24)東日本大震災により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の被
災地域内で取得等された償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適
用期限を2年延長する。
〈不動産取得税〉
(25)社会医療法人制度における認定要件のうち救急医療等確保事業に係る要件
について、新興感染症発生・まん延時における医療に関する基準を加える見直
しが行われた後も、現行制度と同様に、社会医療法人の一定の不動産に係る不
動産取得税の特例措置を講ずる。
(26)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正後の
障害福祉サービス事業について、現行制度と同様に、社会福祉法人等が当該事
業の用に供する不動産に係る不動産取得税を非課税とする措置を講ずる。
(27)児童福祉法等の改正に伴い、次の措置を講ずる。
① 児童福祉施設の用に供する一定の不動産に係る不動産取得税の非課税措置
について、対象に里親支援センターの用に供する不動産を加える。
② 社会福祉事業の用に供する一定の不動産に係る不動産取得税の非課税措置
について、対象に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見
表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育
成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する不動産を加える。
③ 児童福祉法等の改正後の障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、子
育て短期支援事業、利用者支援事業及び障害児入所施設を経営する事業につ
いて、現行制度と同様に、これらの事業の用に供する一定の不動産に係る不
動産取得税を非課税とする措置を講ずる。
(28)医療機関の開設者が、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一
定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長す
る。
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