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令和6年度税制改正大綱 (30 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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第二

令和6年度税制改正の具体的内容

一 個人所得課税
1 所得税・個人住民税の定額減税
(国 税)
令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施
する。
(1)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6
年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。
(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の
所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生
計配偶者等」という。) 1人につき 3万円
(3)特別控除の実施方法は、次による。
① 給与所得者に係る特別控除の額の控除
イ 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、
給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支
払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(以下「控除
前源泉徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額
が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当
する金額)を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところに
より控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支
払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く。)に係
る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
(注1)上記イ及びロにより控除する同一生計配偶者等に係る特別控除の額
は、原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が 48 万円以下で
ある者又は扶養親族で居住者に該当する者について算出する。
(注2)源泉徴収の際の上記イ及びロによる控除は、現行の源泉徴収をされ
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