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令和6年度税制改正大綱 (49 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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る。
(注)上記ハの措置は、当該公益信託の終了に係る事由により国税庁長官の
非課税承認を取り消すことができる場合には、適用しない。
ニ 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少さ
せる結果とならないことを満たすための条件等について、上記イに伴う所
要の措置を講ずる。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
(注)現行の特定公益信託及び特定公益信託以外の公益信託について、所要の経
過措置を講ずる。
(7)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、次
の措置を講ずる(次の①の措置については、法人税についても同様とする。
)。
① 社会保険診療報酬の所得計算の特例について、対象医療機関に対し支給さ
れる流行初期医療の確保に要する費用がその対象となることを明確化する。
② 支払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等の範囲に、社会保険
診療報酬支払基金から支給される流行初期医療の確保に要する費用を加える。
(8)社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務を行っている
こととの要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「そのまん
延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん
延し、又はそのおそれがあるときにおける医療の確保に必要な事業」が追加さ
れたことに伴いその事業に関する基準が新たに設定された後も、社会医療法人
を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(9)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき設立され
る脱炭素成長型経済構造移行推進機構を公共法人等(所得税法別表第一)とす
る。
(10)国立研究開発法人情報通信研究機構法の改正により国立研究開発法人情報
通信研究機構の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなった後も、同
機構を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(11)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群
島振興開発基金を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(12)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の犯
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