令和6年度税制改正大綱 (105 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収
される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等
の記載を不要とする。
(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年 10 月1日以後に行われる上記の課
税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも
改めて求めないものとする。
(11)簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控
除に関する経過措置を適用する事業者が、令和5年 10 月1日以後に国内にお
いて行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等と
して計上する金額につき、継続適用を条件として当該課税仕入れに係る支払対
価の額に 110 分の 10(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、
108 分の8)を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、消
費税に係る経理処理方法について所要の見直しを行う。
(12)社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務を行ってい
ることとの要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「そのま
ん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がま
ん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療の確保に必要な事業」が追加
されたことに伴いその事業に関する基準が新たに設定された後も、社会医療法
人を引き続き消費税法別表第三法人とする。
(13)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付に係る医療につい
て、所要の法令改正を前提に、引き続き消費税を非課税とする。
(14)次期戦闘機の共同開発に係る国際機関の設立のための国際約束の締結を前
提に、その国際約束に基づき保税地域から引き取られる物品に係る消費税を免
除する。
(15)健康保険法等の改正に伴い、酒類の製造免許等の取消申請書に添付する本
人確認書類の範囲に、健康保険法に規定する被保険者の資格の確認に必要な書
面等を加える。
(16)たばこ税の未納税引取りの範囲に「製造たばこ製造者が自己の製造たばこ
の製造場で試験検査の用に供するための製造たばこの保税地域からの引取り」
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