令和6年度税制改正大綱 (109 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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対して課される税(グループ国際最低課税額に相当する金額のうち各対象
会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税の課税標準とされ
る金額以外の金額を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限
る。)又はこれに相当する税
② 自国内最低課税額に係る税について、外国税額控除の対象とする。
(7)その他所要の措置を講ずる。
(地方税)
法人住民税の計算の基礎となる法人税額に各対象会計年度の国際最低課税額に
対する法人税の額を含まないよう所要の措置を講ずる。
2 外国子会社合算税制等の見直し
(国 税)
(1)内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合
算税制」)におけるペーパー・カンパニー特例に係る収入割合要件について、
外国関係会社の事業年度に係る収入等がない場合には、その事業年度における
収入割合要件の判定を不要とする。
(2)居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人に係る
外国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度につき、上記(1)と同様
の見直しを行う。
(地方税)
個人住民税、法人住民税及び事業税について、内国法人の外国関係会社に係る
所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等の見直しに関する国税
の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
3 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の整備等
(国 税)
(1)非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の整備
① 令和8年1月1日以後に報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を
通じて暗号資産等取引を行う者は、当該暗号資産等取引を行う際(令和7年
12 月 31 日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて
暗号資産等取引を行っている者にあっては、令和8年 12 月 31 日までに)
、
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