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令和6年度税制改正大綱 (46 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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とする事業であることとの要件を適用しない。
(地方税)
〔延長・拡充〕
〈個人住民税〉
(1)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充〕(1)から(3)までの
見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
〈国民健康保険税〉
(2)病床転換助成事業の期限の延長に伴い、引き続き病床転換支援金等の納付に
要する費用を含めて国民健康保険税を課する特例措置を講ずる。
6 その他
(国 税)
(1)支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法等による提出義務
制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々
年に提出すべきであった支払調書等の枚数を 30 枚以上(現行:100 枚以上)
に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき支払調書等について適
用する。
(2)児童福祉法の改正に伴い、国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに
対する助成をする事業等により給付される金品に係る非課税所得について、次
の措置を講ずる。
① 改正後の子育て短期支援事業に係る施設の利用に要する費用に充てるため
給付される金品について、引き続き所得税を課さないこととする。
② 親子関係形成支援事業に係る施設の利用に要する費用に充てるため給付さ
れる金品について、所得税を課さないこととする。
(3)所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の方法について、次の
措置を講ずる。


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
の改正に伴い、国内に住所を有しない個人で個人番号を有するものに係る個
人番号を証する書類の範囲に個人番号カードを加えるとともに、その個人番
号を証する書類の範囲から還付された個人番号カードを除外する。
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