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令和6年度税制改正大綱 (69 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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(ハ)プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合
税額控除率に5%を加算する。
ハ 本措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上げの方針、取引先
との適切な関係の構築の方針その他の事項」を公表しなければならない者
に、常時使用する従業員の数が 2,000 人を超えるものを加える。
ニ 本措置の適用を受けるために公表すべき「給与等の支給額の引上げの方
針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」における取引先に
消費税の免税事業者が含まれることを明確化する。
② 青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が 2,000 人以下であ
るもの(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人
の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く。)が、令
和6年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に開始する各事業年度にお
いて国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等
支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であると
きは、控除対象雇用者給与等支給増加額の 10%の税額控除ができる措置を
加える。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与
等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に 15%を
加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10%以
上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の 0.05%以上であ
るときは、税額控除率に5%を加算し、当期がプラチナくるみん認定若しく
はプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はえるぼし認定(3段階目)
を受けた事業年度であるときは、税額控除率に5%を加算する。ただし、控
除税額は、当期の法人税額の 20%を上限とする。
(注)資本金の額等が 10 億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が
1,000 人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先と
の適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法
により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があ
るものとする。
③ 中小企業向けの措置について、次の見直しを行い、控除限度超過額は5年
間の繰越しができることとした上、その適用期限を3年延長する。
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