令和6年度税制改正大綱 (120 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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入せず、当該事業年度に生じた欠損金額について、繰越控除制度を適用す
る。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に終了する事業年度から適用する。
(3)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置における申告の
見直し
新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、マン
ション管理組合の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり、減額措置
の要件に該当すると認められるときは、当該認定長期優良住宅の区分所有者か
ら減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、当該減額措置を適
用することができることとする。
(4)隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加
算金制度の整備
過少申告加算金又は不申告加算金に代えて課される重加算金の適用対象に、
隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を加える。
(注)上記の改正は、令和7年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方
税について適用する。
(5)偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の
第二次納税義務の整備
偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収
金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を
納付し、又は納入していない場合において、徴収不足であると認められるとき
は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若
しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員等を判定の基礎とな
る株主等として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が被支配
会社に該当する場合におけるその役員等に限る。)は、その偽りその他不正の
行為により免れ、若しくは還付を受けた地方団体の徴収金の額又はその株式会
社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その役員等が移転を受けたもの
及びその役員等が移転をしたもの(通常の取引の条件に従って行われたと認め
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