令和6年度税制改正大綱 (23 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(2)外形標準課税
法人事業税の外形標準課税は、平成 16 年度に資本金1億円超の大法人を対
象に導入され、平成 27、28 年度税制改正において、より広く負担を分かち合
い、企業の稼ぐ力を高める法人税改革の一環として、所得割の税率引下げとあ
わせて、段階的に拡大されてきた。外形標準課税の対象法人数は、資本金1億
円以下への減資を中心とした要因により、導入時に比べて約3分の2まで減少
している。このような減資には、損失処理等に充てるためではなく、財務会計
上、単に資本金を資本剰余金へ項目間で振り替える減資を行っている事例も存
在する。また、組織再編等の際に子会社の資本金を1億円以下に設定すること
により、外形標準課税の対象範囲が実質的に縮小する事例も生じている。
企業の稼ぐ力を高める法人税改革の趣旨や、地方税収の安定化・税負担の公
平性といった制度導入の趣旨を踏まえ、中堅・中小企業のM&Aやスタートア
ップへの影響が生じないよう配慮しつつ、外形標準課税の適用対象法人のあり
方について制度的な見直しを行う。
まず、減資への対応として、現行基準(資本金1億円超)は維持しつつ、外
形標準課税の対象である大法人に対する補充的な基準を追加する。具体的には、
前事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1億円以下になった場
合でも、資本金と資本剰余金の合計額が 10 億円を超える場合には外形標準課
税の対象とする。なお、このように今回の見直しは、外形標準課税の対象を中
小企業に広げるものではない。
加えて、親会社の信用力等を背景に事業活動を行う子会社への対応として、
資本金と資本剰余金の合計額が 50 億円を超える法人等の 100%子法人等のう
ち、資本金が1億円以下であって、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超
えるものを外形標準課税の対象とする。
また、今後の外形標準課税の適用対象法人のあり方については、地域経済・
企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う。
(3)土地に係る固定資産税の負担調整措置
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