令和6年度税制改正大綱 (95 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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おいて明らかにされた存続期間の年数とする。ただし、漁港水面施設運営権
の存続期間の更新に伴い支出した金額のうち資本的支出とされた金額を取得
価額として新たに取得したものとされる資産については、その更新の通知に
おいて明らかにされたその更新後の存続期間の年数とする。
③ 漁港水面施設運営権の償却方法を定額法とする。
(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律(仮称)の制定を前提に、同法の貯留権
(仮称)及び試掘権(仮称)について、次の措置を講ずる(所得税についても
同様とする。
)。
① 貯留権及び試掘権を法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とする。
② 貯留権の耐用年数をその貯留権に係る貯留区域(仮称)の貯蔵予定数量を
その貯留区域の最近における年間貯蔵数量等で除して計算した数を基礎とし
て納税地の所轄税務署長の認定した年数とした上、その償却方法を生産高
(貯留量)比例法又は定額法とし、法定償却方法を生産高(貯留量)比例法
とする。
③ 試掘権の耐用年数を6年とし、その償却方法を定額法とする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(4)鉱業権のうち次の試掘権の耐用年数(現行:8年)を次のとおり見直す(所
得税についても同様とする。
)。
① 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権 6年
② アスファルトに係る試掘権 5年
(5)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象
となる国庫補助金等の範囲に次の助成金を加える(所得税についても同様とす
る。
)。
① 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構又は国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金で供給確保計画の認定を受け
た者が行う認定供給確保事業に必要な資金に充てるためのもの
② 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金
で再生可能エネルギー熱の面的利用システム構築に向けた技術開発等に係る
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