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令和6年度税制改正大綱 (32 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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行う。
ハ 予定納税額の減額の承認の申請により、第1期分予定納税額及び第2期
分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する
金額の控除の適用を受けることができることとする。
ニ 上記ハの措置に伴い、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額の
納期を令和6年7月1日から9月 30 日までの期間(現行:同年7月1日
から同月 31 日までの期間)とするとともに、同年6月 30 日の現況に係る
予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年7月 31 日(現行:同月 15 日)
とする。
ホ 令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その
提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。
(4)その他所要の措置を講ずる。
(注)今回の特別控除の緊要性に鑑み、これを円滑かつ早急に実施するため財務
省・国税庁は直ちに必要な準備作業に着手すること。具体的には、源泉徴収
義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出
前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源
泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を
含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等に
ついて、丁寧な周知広報を行うこと。
(地方税)
令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次に
より実施する。
(1)納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に
限る。
(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の
所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。
① 本人 1万円


控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)


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1人につき

1万