令和6年度税制改正大綱 (94 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適
用する。
(8)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
6 その他
(国 税)
(1)公益法人等の収益事業に係る課税について、次の見直しを行う。
① 次の事業を収益事業から除外する。
イ 広域的運営推進機関が電気事業法の広域系統整備交付金交付等業務とし
て行う金銭貸付業
ロ 国民健康保険団体連合会が次の者から委託を受けて行う請負業でその委
託が法令の規定に基づき行われるものであること等の一定の要件に該当す
るもの
(イ)国又は地方公共団体(後期高齢者医療広域連合を含む。)
(ロ)全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共
済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
(ハ)社会保険診療報酬支払基金又は独立行政法人環境再生保全機構
(ニ)国民健康保険団体連合会をその会員とする一定の法人
② 収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協
同組合連合会が行う医療保健業の要件について、次の見直しを行う。
イ 特別の療養環境に係る病床数の割合に係る要件について、その割合が療
担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事
項等における特別の療養環境の提供に関する基準に適合していることとす
る。
ロ 社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分の 80 を
超えることとの要件を加える。
ハ その他所要の措置を講ずる。
(2)漁港及び漁場の整備等に関する法律の漁港水面施設運営権について、次の措
置を講ずる(所得税についても同様とする。)
。
① 漁港水面施設運営権を法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とする。
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