令和6年度税制改正大綱 (81 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいう。
ロ 産業競争力強化法の改正を前提に、令和9年3月 31 日までの間に同法
の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者(仮
称)が、当該認定を受けた計画に従って行う一定の特別事業再編(仮称)
のための措置として他の法人の株式等の取得、株式交付又は株式交換を通
じて当該他の法人を買収し、その買収(一定のものに限る。)の日以降も
引き続き株式等を有している場合には、当該他の法人(当該認定特別事業
再編事業者(仮称)が当該計画の認定を受ける前5年以内に買収した法人
を含む。以下「他の法人等」という。)が行う事業に対する法人事業税に
ついては、当該買収の日の属する事業年度からその買収の日以後5年を経
過する日の属する事業年度までの各事業年度においては、外形標準課税の
対象外とする。ただし、当該他の法人等が、現行基準(資本金1億円超)
又は上記①により外形標準課税の対象である場合は、特例措置の対象から
除外する。
ハ 上記イにより、新たに外形標準課税の対象となる法人について、外形標
準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超え
ることとなる額のうち、次に定める額を、当該事業年度に係る法人事業税
額から控除する措置を講ずる。
(イ)令和8年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に開始する事業年
度 当該超える額に3分の2の割合を乗じた額
(ロ)令和9年4月1日から令和 10 年3月 31 日までの間に開始する事業年
度 当該超える額に3分の1の割合を乗じた額
ニ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和8年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年
度から適用する。
(2)国税(1)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、
税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。
4 円滑・適正な納税のための環境整備
(国 税)
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