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○答申について 総-2別紙1-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ロ 時間外対応加算2
4点
ハ 時間外対応加算3
3点
ニ 時間外対応加算4
1点
11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において、脂質
異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限
る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上
必要な指導及び診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1
28点
ロ 地域包括診療加算2
21点
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(診療所に限る。)において、認
知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑い
のものを除く。)を有するものであって、1処
方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った
場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、
抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて
投薬を行った場合のいずれにも該当しないもの
に限る。)に対して、当該患者又はその家族等
の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行
った場合には、認知症地域包括診療加算として
、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
を所定点数に加算する。
イ 認知症地域包括診療加算1
38点
ロ 認知症地域包括診療加算2
31点

(新設)
ロ 時間外対応加算2
3点
ハ 時間外対応加算3
1点
11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において、脂質
異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限
る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上
必要な指導及び診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1
25点
ロ 地域包括診療加算2
18点
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(診療所に限る。)において、認
知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑い
のものを除く。)を有するものであって、1処
方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った
場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、
抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて
投薬を行った場合のいずれにも該当しないもの
に限る。)に対して、当該患者又はその家族等
の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行
った場合には、認知症地域包括診療加算として
、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
を所定点数に加算する。
イ 認知症地域包括診療加算1
35点
ロ 認知症地域包括診療加算2
28点

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