○答申について 総-2別紙1-1 (267 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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K657-2の1、K674-2、K695-2、K702
-2、K703-2、K719-3、K740-2、K75
4-2、K755-2、K778-2、K803-2、K8
60-3、K865-2、K877-2並びにK879-2
(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用支援
機器を用いて行った場合においても算定できる。
19 (略)
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L
008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算と
して、270点を所定点数に加算する。この場合において、区
分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注10に規
定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げ
る救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集
中治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイ
ケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3
に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分
番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4
に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。
21 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再製
造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に
使用した場合に、再製造単回使用医療機器使用加算として、
当該特定保険医療材料の所定点数の100分の10に相当する点
数を当該手術の所定点数に加算する。
第1節 手術料
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、K655-5の1、K657-2の1、K674-2、K
695-2、K702-2、K703-2、K719-3、
K740-2の1、2及び5、K754-2、K755-2
、K778-2、K803-2、K865-2、K877-
2並びにK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術
については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算
定できる。
19 (略)
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L
008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算と
して、270点を所定点数に加算する。この場合において、区
分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注11に規
定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げ
る救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集
中治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイ
ケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3
に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分
番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4
に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。
(新設)
第1節 手術料