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○答申について 総-2別紙1-1 (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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K007 皮膚悪性腫瘍切除術
1・2 (略)
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリ
ンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)
を併せて行った場合には、皮膚悪性腫瘍センチネ
ルリンパ節生検加算として、5,000点を所定点数
に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費
用は、算定しない。
K007-2~K008 (略)
(形成)
K009~K013-2 (略)
K013-3 自家皮膚非培養細胞移植術
1 25平方センチメートル未満
3,520点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメー
トル未満
6,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメー
トル未満
9,000点
4 200平方センチメートル以上
25,820点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭
けい
頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(
胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに
所定点数を算定する。
K014・K014-2 (略)
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満
5,180点
2・3 (略)
K016~K022-2 (略)
のう
K022-3 慢性膿皮症手術
1 単純なもの
4,820点
2 複雑なもの
8,320点
第2款 筋骨格系・四肢・体幹

269

K007 皮膚悪性腫瘍切除術
1・2 (略)
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリ
ンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)
を併せて行った場合には、センチネルリンパ節加
算として、5,000点を所定点数に加算する。ただ
し、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない

K007-2~K008 (略)
(形成)
K009~K013-2 (略)
(新設)

K014・K014-2 (略)
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満
2・3 (略)
K016~K022-2 (略)
(新設)

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

4,510点