○答申について 総-2別紙1-1 (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
63点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
56点
ロ 在宅療養実績加算1
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
56点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
47点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
42点
ハ 在宅療養実績加算2
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
40点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
33点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
30点
4 (略)
5 区分番号C002の注2から注5まで、注8
から注10まで、注14及び注15までの規定は、施
設入居時等医学総合管理料について準用する。
この場合において、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替えるものとする。
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療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合
75点
(新設)
(新設)
ロ 在宅療養実績加算1
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合
56点
(新設)
(新設)
ハ 在宅療養実績加算2
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合
40点
(新設)
(新設)
4 (略)
5 区分番号C002の注2から注5まで及び注
8から注10までの規定は、施設入居時等医学総
合管理料について準用する。この場合において
、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料
」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料
」と読み替えるものとする。