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○答申について 総-2別紙1-1 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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げる栄養サポートチーム加算、区分番号B00
1の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番
号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は
別に算定できない。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者については、
夜間看護加算として、1日につき50点を所定点
数に加算する。この場合において注13に規定す
る看護補助体制充実加算は別に算定できない。
(削る)
(削る)
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者については、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ1日につき所定点数に加算する。ただ
し、当該患者について、身体的拘束を実施した
日は、看護補助体制充実加算3の例により所定
点数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
80点
ロ 看護補助体制充実加算2
65点
ハ 看護補助体制充実加算3
55点
A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
1,677点
2 10対1入院基本料
1,405点
3 13対1入院基本料
1,182点
4 15対1入院基本料
1,013点
5 18対1入院基本料
868点
6 20対1入院基本料
819点
注1 (略)

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者については、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 夜間看護加算
ロ 看護補助体制充実加算
(新設)

A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
2 10対1入院基本料
3 13対1入院基本料
4 15対1入院基本料
5 18対1入院基本料
6 20対1入院基本料
注1 (略)

24

50点
55点

1,654点
1,385点
1,165点
998点
854点
806点