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○答申について 総-2別紙1-1 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。
)については、夜間看護体制加算として、71点を
更に所定点数に加算する。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るた
めの看護業務の補助に係る十分な体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(看護補助体制加算を算定する患者に
限る。)については、看護補助体制充実加算とし
て、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれ
ぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者
について、身体的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
25点
ロ 看護補助体制充実加算2
15点
ハ 看護補助体制充実加算3
5点
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、看護職員夜間配置
加算として、当該基準に係る区分に従い、入院し
た日から起算して14日を限度として所定点数に加
算する。
イ 看護職員夜間12対1配置加算
(1) 看護職員夜間12対1配置加算1
110点
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2
90点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算
(1) 看護職員夜間16対1配置加算1
70点
(2) 看護職員夜間16対1配置加算2
45点
くう
10 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を
連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療

(新設)

(新設)

(新設)

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