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○答申について 総-2別紙1-1 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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地方厚生局長等に届け出た病棟については、当
該病棟に入院している患者(第3節の特定入院
料を算定する患者を除く。)について、当該基
準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月
平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定
点数から100分の15に相当する点数を減算する
。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、
算定できない。
3~5 (略)
6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~リ (略)
ヌ 特定感染症入院医療管理加算
ル~ツ (略)
ネ 特定感染症患者療養環境特別加算
ナ (略)
(削る)
ラ~ユ (略)
メ バイオ後続品使用体制加算
ミ・シ (略)
ヱ 精神科入退院支援加算
ヒ~ス (略)
ン 協力対象施設入所者入院加算
7 (略)
8 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、
区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行
実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神
科入退院支援加算、区分番号B005に掲げる
退院時共同指導料2、区分番号B005-1-

地方厚生局長等に届け出た病棟については、当
該病棟に入院している患者(第3節の特定入院
料を算定する患者を除く。)について、当該基
準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月
平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定
点数から100分の15に相当する点数を減算する
。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、
算定できない。
3~5 (略)
6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~リ (略)
(新設)
ヌ~ソ (略)
ツ 二類感染症患者療養環境特別加算
ネ (略)
ナ 精神科措置入院退院支援加算
ラ~ユ (略)
(新設)
メ・ミ (略)
(新設)
シ~モ (略)
(新設)
7 (略)
8 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、
区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行
実施加算、区分番号B005に掲げる退院時共
同指導料2、区分番号B005-1-2に掲げ
る介護支援等連携指導料、区分番号I011に

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