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○答申について 総-2別紙1-1 (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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6・7 (略)
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,798点
(2) (略)
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,648点
(2) (略)
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付する場合
1,493点
ロ (略)
注1~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認等により得られる情報
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
算として、月1回に限り10点を所定点数に加算
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加
算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号

187

6・7 (略)
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,800点
(2) (略)
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方
箋を交付する場合
1,650点
(2) (略)
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付する場合
1,495点
ロ (略)
注1~7 (略)
(新設)