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○答申について 総-2別紙1-1 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係る病棟に入院
している患者について、2、4、6及び8につ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病室を有する保険医療機関において、当該
届出に係る病室に入院している患者について、
当該病棟又は病室に入院した日から起算して60
日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又
は病室に係る病床が療養病床である場合にあっ
ては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、
所定点数の100分の95に相当する点数)を算定
する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患
者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア
入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場
合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病
棟であるときには区分番号A100に掲げる一
般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基
本料の例により、当該病棟又は病室を有する病
棟が療養病棟であるときには区分番号A101
に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養
病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ
算定する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病棟又は病室を有するものについては、注
1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包

102

注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係る病棟に入院
している患者について、2、4、6及び8につ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病室を有する保険医療機関において、当該
届出に係る病室に入院している患者について、
当該病棟又は病室に入院した日から起算して60
日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又
は病室に係る病床が療養病床である場合にあっ
ては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、
所定点数の100分の95に相当する点数)を算定
する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患
者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア
入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場
合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病
棟であるときには区分番号A100に掲げる一
般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基
本料の例により、当該病棟又は病室を有する病
棟が療養病棟であるときには区分番号A101
に掲げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養
病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ
算定する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病棟又は病室を有するものについては、注
1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包