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○答申について 総-2別紙1-1 (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場
合は、連携充実加算として、月1回に限り150点
を所定点数に加算する。
(削る)

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定する患
者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に
基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の
情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情
報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬
物療法体制充実加算として、月1回に限り100
点を所定点数に加算する。
B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)
1 脂質異常症を主病とする場合
610点
2 高血圧症を主病とする場合
660点
3 糖尿病を主病とする場合
760点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院
又は診療所に限る。)において、脂質異常症、
高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中
の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を
得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき
、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った
場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿
病を主病とする場合にあっては、区分番号C1

153

者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は
、連携充実加算として、月1回に限り150点を
所定点数に加算する。
7 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を
行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ
後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品
の初回の使用日の属する月から起算して3月を
限度として、月1回に限り150点を所定点数に
加算する。
(新設)

B001-3 生活習慣病管理料
1 脂質異常症を主病とする場合
570点
2 高血圧症を主病とする場合
620点
3 糖尿病を主病とする場合
720点
注1 保険医療機関(許可病床数が200床未満の病
院又は診療所に限る。)において、脂質異常症
、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院
中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意
を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づ
き、生活習慣に関する総合的な治療管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖
尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C
101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定