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○答申について 総-2別紙1-1 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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3 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入
院料は、夜間看護体制特定日減算として、次の
いずれにも該当する場合に限り、所定点数の10
0分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
4 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地
域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院
診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、特定感染症入院医療管理加
算、栄養サポートチーム加算、医療安全対策
加算、感染対策向上加算、患者サポート体制
じよくそう
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイ
リスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算
1、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支
援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整
加算、排尿自立支援加算、地域医療体制確保
加算及び協力対象施設入所者入院加算を除く
。)
ハ 第2章第1部医学管理等(区分番号B00
0に掲げる特定疾患療養管理料、B001に
掲げる特定疾患治療管理料、B001-2に
掲げる小児科外来診療料、B001-2-2
に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、B
001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導

(新設)

(新設)

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