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○答申について 総-2別紙1-1 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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た保険医療機関において、糖尿病透析予防指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、305点(注3に規定する糖尿病透析予防指
導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合にあって
は、152点)を算定する。
28 (略)
29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
イ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1
(1) 初回
500点
(2) 2回目から4回目まで
150点
ロ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料2
(1) 初回
500点
(2) 2回目から8回目まで
200点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が原
因となり母乳育児に困難を来しているものに
対して、医師又は助産師が乳腺炎に係る包括
的なケア及び指導を行った場合に、1回の分
べん
娩につき4回に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が悪
のう
化し区分番号K472に掲げる乳腺膿瘍切開
術を行ったことに伴い母乳育児に困難を来し
のう
ているものに対し、医師又は助産師が乳腺膿
瘍切開創の管理を含む乳腺炎に係る包括的な

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た保険医療機関において、糖尿病透析予防指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、305点(注4に規定する糖尿病透析予防指
導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合にあって
は、152点)を算定する。
28 (略)
29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
(新設)
イ 初回
500点
ロ 2回目から4回目まで
150点
(新設)

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難
を来しているものに対して、医師又は助産師が
乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場
べん
合に、1回の分娩につき4回に限り算定する。
(新設)